平成20年7月1日
(適用範囲) 第1条 1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約 款の定めにない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとする。 2.当館が法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとする。 (宿泊契約の申込) 第2条 1.当館に宿泊契約を申込をしようとする者は、次の事項を申し出ていただきます。 (1)宿泊者の氏名、住所、電話番号等 (2)宿泊日及び到着予定時刻 (3)その他、当館が認めた事項 2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた 時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。 (宿泊契約の成立等) 第3条 1.宿泊契約は当館が前条の申込を承諾したとき成立するものとします。 2.前項の規定により宿泊契約が成立したとき、期限を定めて宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本料金を限度とす る申込金の支払いをお願いすることがあります。 3.申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、 違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば第12条の規定による支払いのさいに返還いたします。 4.第2項の申込を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うのも とします。ただし申込金の支払い期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合によります。 (申込金の支払いを要しないこととする特約) 第4条 1.前項第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応 じることがあります。 2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払 期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 (宿泊契約締結の拒否) 第5条 当館は、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。 1.宿泊の申込がこの約款によらないとき。 2.満室により客室の余裕がないとき。 3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認めら れるとき。 4.宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 5.宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月施行)による暴力団、暴力 団員、及び暴力団関係団体又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。 6.宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他 団体であるとき。 7.宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 8.宿泊しようとする者が宿泊施設若しくは宿泊施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、 合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 9.天災、施設の故障、その他止むを得ない事由により宿泊させることができないとき。 10.宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。あるいは宿泊者が他 の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(福島県旅館業法施行条例第10条) (宿泊客の契約解除権) 第6条 1.宿泊客は当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2.当館は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定によって当 館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したと きを除きます)は、別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 ただし、当館が第4条1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除した ときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。 (当館の契約解除権) 第7条 1.当館は次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。 (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、 又は同行為をしたと認められるとき。 (2)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (5)宿泊しようとする者が泥酔等により、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき。他の宿泊者に著しく迷惑を 及ぼす言動があるとき。 (6)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月施行)による暴力団、暴 力団員、及び暴力団関係団体又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。 (7)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。 (8)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 (9)宿泊しようとする者が宿泊施設若しくは宿泊施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、 合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 (10)寝室で寝たばこ、消防用の設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。 (11)当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻 を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理する ことがあります。 2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はい ただきません。 (宿泊の登録) 第8条 1.宿泊客は、宿泊当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。 (1)宿泊客の氏名、住所、連絡先電話番号、職業及び同伴者氏名 (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国月日 (3)出発日及び出発予定時刻(午前6時以前の場合) (4)当館が必要と認める事項 (客室の使用時間) 第9条 1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から午前10時とします。 2.当館は前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は次に掲げる追加 料金を申し受けます。 (1)超過1時間につき、1室500円(午前10時から午後2時まで) (利用規則の厳守) 第10条 1.宿泊客は当館においては、当ホテルが定める利用規則に従っていただきます。 当旅館の主な施設等の営業時間は次のとおりとします。 (1)フロント・キャッシャー等サービス時間: イ 門 限 午後11時00分 ロ フロントサービス 午前7時〜午後10時 (2)飲食等(施設)サービス時間: イ 朝 食 午前6時45分〜午前 8時30分 ロ タ 食 午後6時〜午後 8時30分 (3) 入浴等(施設)サービス時間: イ ご入浴時間 午後4時00分〜午前23時00分 午前6時00分〜午前 8時15分 2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。 その場合には、適当な方法をもってお知らせ します。 (料金の支払い) 第11条 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、料金表 http://www.fujiryokan.com/reserve.stm に掲げるところに よります。 2.宿泊料金の支払いは、日本国通貨により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時フロントにて会計を行っていただきます。 3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し 受けます。 (当館の責任) 第12条 1.当館は宿泊約款及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はこれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは その損害を賠償いたします。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 2.当館は、万一の災害等に対処するため施設賠償責任保険に加入しております。 (契約した客室の提供できないときの取扱い) 第13条 1.当館は宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による宿泊施設を 斡旋するものとします。 2.当館は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償 料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは補償料 を支払いいたしません。 (寄託物等の取扱い) 第14条 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときはそれ が不可抗力である場合を除き、当館がその種類及び価格の申告を求めた場合にあって宿泊客がそれを行わなかったときは、 当館は10万円を限度としてその損害を賠償いたします。 2.宿泊客が当館にお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館 は損害を賠償いたします。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の申告のなかったものについては、10万円を限度 として当館はその損害を賠償いたします。 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) 第15条 1.宿泊客がチェックアウトしたのち宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れていた場合、その所有者からの連絡を待ちそ の指示に従います。特に連絡がない場合、お預かり期間は3ヶ月間とさせていただきます。 2.遺失物については、法令に基づいてお取扱いいたします。 (駐車の責任) 第16条 1.宿泊客がの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであ って、車両の管理責任まで負うものではありません。 (宿泊客の責任) 第17条 1.宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。 【別表 1】 宿泊料金等の内訳
| 宿泊客が支払う べき総額 | 内 訳 |
| 宿泊料金 | 基本宿泊料(室料+朝・夕食料) |
| 追加料金 | 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 |
| 税金 | 消費税 |
| 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 15日前 | 30日前 |
| 14名まで | 100% | 100% | 50% | ||||||
| 15〜30名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | |||||
| 31〜50名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% |






